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債務整理 任意整理・個人再生・破産等
こんなお悩みでお困りではありませんか?
借金の返済が厳しいから、整理したい!
●長い期間を返済しているが、高金利のためか、なかなか借金が減らない!
●以前に借り入れしていたが今は完済している(過払いの返還請求がしたい!)
弁護士費用の分割支払い可能です!
任意整理とは
任意整理は、裁判所を利用せず、弁護士が直接債権者と交渉することで借金を整理する方法です。

消費者金融・クレジット会社等からの借入れの場合、債務者は、利息制限法で定められた適正な利息を超えて支払いをしていることがあります。任意整理では、この利息制限法を越えて払いすぎた利息の分を元本の返済に充てることにより、借金を減らすことができす。
また、過去の利率により、借金が減額になるかは変わってきますが、いずれにせよ、今後の利息の支払いについては、無利息の支払いを求めていきます。 これにより、毎月の返済額を今までよりも抑え、収入の範囲内で無理なく返済できるように計画します。
任意整理を弁護士に依頼することで、債権者からの直接請求をストップできるので、月々の返済にお悩みの方は、まずは、当事務所の弁護士にご相談ください。

弁護士費用も収入の範囲内での分割支払いが可能ですのでご安心ください。

過払い請求とは…
過払い請求は、任意整理の延長上の手続きです。
消費者金融・クレジット会社等からの借入れの場合、債務者は、利息制限法で定められた適正な利息を超えて支払いをしていることがあります。 任意整理では、この利息制限法を越えて払いすぎた利息の分を元本の返済に充てることにより、借金を減らすことができますが、払いすぎた金額が残高を超える場合には、その超過分の返還を請求することも可能です。これを過払い請求といいます。
まずは、任意整理を弁護士に依頼することで、債権者からの直接請求をストップできるので、月々の返済にお悩みの方は、一度、当事務所の弁護士にご相談ください。
また、月々の返済が終わっている方でも、10年間は過払い請求が可能ですので、お心あたりのある場合には、ぜひ、ご相談ください。
★弁護士費用も、回収した過払い金からの支払いや収入の範囲内での分割支払いが可能ですのでご安心ください。
破産・個人再生
自己破産は、裁判所を通じて、自己の財産を処分して債権者に分配することで、残りの借金(債務)を免除してもらう手続きです。
個人再生は、裁判所を介して支払い不能になる前に経済的再建を計る手続きです。

どのようにがんばっても借金を完済することが不可能となった場合には、自己破産により借金をゼロにすることで、債務者は新たな生活・事業を再スタートすることができます。ただし、借り入れの理由がギャンブルや豪遊等による場合には、借金の免除が得られないこともあるので注意が必要です。  他方、個人再生は、裁判所を通じて、借金を減らし、残額を分割で支払っていく手続きです。個人再生の最大のメリットは、自己破産と異なり、住宅ローンがあっても自宅を手放すことなく支払計画を立てられる点です。また、自己破産による借金の免除が得られない人も、個人再生を利用することで借金の負担を減らすことができます。
当事務所では、ご相談者のニーズにあった適切な手続きを選択できるようアドバイスさせていただきます。まずは、弁護士に依頼することで、債権者からの直接請求をストップできるので、月々の返済にお悩みの方は、一度、当事務所の弁護士にご相談ください。
弁護士費用も収入の範囲内での分割支払いが可能ですのでご安心ください。
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